2級学科解説 [200901](問 53)

(53)  2 被相続人からその生前に相続時精算課税制度の適用を受けて財産を贈与された個人は、その被相続人から相続または遺贈により財産を取得していない場合でも、相続税の納税義務者となる。

相続時精算課税ですから、相続時には精算しないといけませんよね。

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相続に関する、わかりやすい本です。
「テキスト」というより、「暮らしの実用書」でしょうか。
FPを目指す人も、FPに相談しようか迷っている人も、
相続のことを今のうちに知っておきたい人にもオススメの1冊です。

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