2級学科解説 [200901](問 54)

(54)  1 この場合、贈与財産の価額は、相続税の課税価格に加算されない。

相続税の課税対象については、財産の種類という観点と、相続人・生前贈与の受贈者といった観点の両面から正しく判断出来るようにしたい。


ただし、試験では満点を取る必要がないので、
判断に困る問題に時間をかけすぎないようにするのもポイント。

憶えている問題、わかる問題から手をつけて、
合格基準の6割に早く達するように。

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