2級学科解説 [200901](問 58)

(58)  3 法人税の計算上損金として認められる役員死亡退職金は「過大でなければ」という条件がついています。

被保険者をオーナー経営者とし、契約者および保険金受取人を会社とする生命保険は役員死亡退職金の財源となります。
相続発生以後3年以内に会社から相続人へ支給される役員死亡退職金には、相続税の非課税限度額が定められています。

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事業承継について、基本がわかりやすく書いてある本です。
FPのテキストだけで覚えにくい場合は、こういった入門本を読むといいですよ。

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