2級学科解説 [200901](問 43)

(43)  3 民法では、売買の目的物である建物が、契約締結後引渡しまでの間に、売主の責に帰すことのできない火災、水害等で滅失した場合、売主は売買代金の請求ができるとしている。 FP技能士試験では、民法の問題にも少し触れ…