(31) 2 可処分所得=総収入-(社会保険料+所得税・住民税)
(32) 1 選択肢の通り。
(33) 2 支給は偶数月の15日に前月までの2カ月分が金融機関に振込まれる。
(34) 1 1級の障害基礎年金=792,100×1.25倍+子の加算
(35) 3 追納すると、納付済期間として年金額に反映される。
(31) 2 可処分所得=総収入-(社会保険料+所得税・住民税)
(32) 1 選択肢の通り。
(33) 2 支給は偶数月の15日に前月までの2カ月分が金融機関に振込まれる。
(34) 1 1級の障害基礎年金=792,100×1.25倍+子の加算
(35) 3 追納すると、納付済期間として年金額に反映される。