(46) 2 選択肢の通り。
(47) 1 上場株式等、公募株式投資信託は、平成21年3月31日までこの軽減税率が延長された。
(48) 1 選択肢の通り。
(49) 2 懸賞金、法人から受ける金品による所得は一時所得。
(50) 2 損益通算できる所得は、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得。
(46) 2 選択肢の通り。
(47) 1 上場株式等、公募株式投資信託は、平成21年3月31日までこの軽減税率が延長された。
(48) 1 選択肢の通り。
(49) 2 懸賞金、法人から受ける金品による所得は一時所得。
(50) 2 損益通算できる所得は、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得。