2級学科解説 [200901](問 35)

(35)  2 年の中途で死亡した場合は、その死亡時の現況により判断するので、その扶養親族に係る扶養控除の適用を受けることができる。

青色事業専従者として給与の支払いを受けている配偶者は、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除を受けることができません。

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青色申告者の節税アイデア。
税理士資格を持っていないFPは、税理士法上、具体的な税務相談にはのれませんが、
こういった一般的なことを話すことはできます。

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