(43) 3 民法では、売買の目的物である建物が、契約締結後引渡しまでの間に、売主の責に帰すことのできない火災、水害等で滅失した場合、売主は売買代金の請求ができるとしている。
FP技能士試験では、民法の問題にも少し触れています。
レベルとしてはそれほど難しくないのですが、学習範囲からはずしていると対応できません。
FP技能士2級でも民法は基本的な事項しか問われませんので、
ビジネス実務法務3級あたりの内容がわかっていれば対応できますね。
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ビジネス実務法務3級は合格率も80%以上というハードルが低めの試験です。
同時にチャレンジしてみては。