(46) 1 公社債の譲渡による所得には、原則として所得税が課されない。
(47) 3 勤続年数に1年未満の端数があるときは、端数も1年と考えること。
(48) 1 株式の譲渡損益は、短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分をしない。
(49) 3 給与所得、退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合、確定申告が必要。
(50) 3 青色申告特別控除額は控除できない。
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