2級学科解説 [200901](問 33)

(33)  1 事業的規模(5棟10室以上)であるアパートの賃貸収入に係る所得は不動産所得となる。

食事を供する下宿・有料駐車場の賃料等は、不動産所得にはならない。

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FPのテキストではありません。

関連業種の読み物というのも、知識の幅をひろげるにはいいと思います。
大きな夢を実現すること、資産活用、資産運用もFPとしては興味がありますよね。

人気沿線の土地を安く購入して木造アパートを建てるという手法で、
上手に家賃収入を得ている成功ノウハウが書かれています。
気分転換にどうぞ。

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